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寄付金控除・税制優遇措置について

当法人への寄付金は、税制上の優遇措置が受けられます

 ゴールドリボン・ネットワークは平成24年10月16日に認定NPO法人として所轄庁である東京都の認定を受けました。これに伴い認定日以降の寄付金および会費は、「寄付金控除」などの税制上の優遇措置での適用を受けることが可能になりました。
 確定申告の際には、当NPO法人が発行した「寄付金受領書」が必要となりますので、大切に保管してください。


<個人による寄付>
■所得税

確定申告することによって①または②のいずれか有利な方の控除を受けることができます。

①認定NPO法人等寄付金特別控除(税額控除)

次の算式により計算した金額(その年の所得税額の25%相当額を限度)その年の所得税額から控除できます。

[その年に支出した認定NPO法人などに対する寄付金額の合計-2千円]×40%=[認定NPO法人寄付金特別控除額] ※100円未満の端数切捨て

(注1)認定NPO法人等寄付金額の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です

②寄付金控除(所得控除)

次の算式により計算した金額をその年の総所得金額から控除できます。
その年に支出した特定寄付金額の合計 - 2千円 = 寄付金控除額
(注2)特定寄付金額の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です

※あくまでも一例です。②を選んだ方が、減税額が大きくなる場合があります。

■住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワークが税控除の対象となる団体として指定されている場合には個人住民税控除の対象となります。詳しい手続き・控除額に等については、お住いの都道府県・市区町村にご確認ください。

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<法人によるご寄付>

ゴールドリボン・ネットワークへの寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、他の特定公益増進法人などに対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められます。
(注3)損金算入限度額は法人の区分に応じて算式が異なります。

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控除の対象にならないもの

1.正会員の会費
2.募金箱への寄付など、募金者の氏名、金額、自宅住所がわからないもの


寄付金控除・税制優遇措置について、詳しくはお近くの税務署または市区町村にお問合せください。

企業のCSR活動での協働、寄付のご連絡もお待ちしております。
どうぞお気軽にご相談ください。