ゴールドリボン・ネットワークは内閣府より公益財団法人としての認定を受けています。
当法人への寄付金は、申告によって所得税、法人税、相続税、一部の自治体の個人住民税について税制上の優遇措置(寄付金控除)の適用を受けることできます。
確定申告の際には、当法人が発行した「寄付金受領書」が必要となりますので、大切に保管してください。
確定申告することによって①または②のいずれか有利な方の控除を受けることができます。
次の算式により計算した金額(その年の所得税額の25%相当額を限度)その年の所得税額から控除できます。
[その年に支出した公益財団法人などに対する寄付金額の合計-2千円]×40%=[公益財団法人寄付金特別控除額] ※100円未満の端数切捨て
(注1)公益財団法人等寄付金額の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です
次の算式により計算した金額をその年の総所得金額から控除できます。
その年に支出した特定寄付金額の合計 - 2千円 = 寄付金控除額
(注2)特定寄付金額の合計額は、その年の総所得金額の40%相当額が限度です
※あくまでも一例です。②を選んだ方が、減税額が大きくなる場合があります。
都道府県・市区町村が各々の条例で公益財団法人ゴールドリボン・ネットワークが税控除の対象となる団体として指定されている場合には個人住民税控除の対象となります。詳しい手続き・控除額に等については、お住いの都道府県・市区町村にご確認ください。
ゴールドリボン・ネットワークへの寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、他の特定公益増進法人などに対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲で損金算入が認められます。
(注3)損金算入限度額は法人の区分に応じて算式が異なります。
<控除の対象にならないもの>
募金箱への寄付など、募金者の氏名、金額、自宅住所がわからない寄付
※寄付金控除・税制優遇措置について、詳しくはお近くの税務署または市区町村にお問合せください。